ビューテックグループ人権方針
Vuteq Group Human Rights Policy
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ビューテックグループ人権方針
ビューテックグループは、【熱と誠で未来をひらく】の創業精神をもとに、『なくてはならない会社』をめざし、企業運営方針の一つとして人間中心主義を掲げています。人権の尊重はその基本となる取り組みであり、お客様や社会そして従業員やその家族の皆様など関係するすべての人々の人権を尊重することで、企業としての責任を果たし、信頼を得るように努めているところです。 この度ここに、ビューテックグループの人権に関する最上位の方針となる、ビューテックグループ人権方針を定め、人権尊重についてのグループの基本的な考え方を明らかにし、その取り組みをさらに進めていきます。
- 1.適用範囲
- 本方針は、ビューテックグループ全ての役員と従業員(正社員、嘱託社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、季節工、外国人技能実習生等)に適用します。 また、ビューテックグループの事業・製品・サービスに関係する全てのステークホルダーの皆様にも、本方針を理解し、支持していただくことを期待します。
- 2.人権の尊重へのコミットメント
- ビューテックグループは、「国際的に認められた人権」(国際人権章典で表明されたもの及び労働における基本原則及び権利に関するILO宣言に挙げられた基本的権利に関する原則)及び国連指導原則やOECD多国籍企業行動指針の国際文書を支持し尊重します。 ビューテックグループは、その活動を通じて人権に負の影響を与え得る可能性があることを認識し、事業活動を行うそれぞれの国と地域において「国際的に認められた人権」を最大限尊重するよう人権の問題に取り組んでいきます。 万が一、当該国の法規制と国際的な人権規範が異なる場合は、より高い基準に従い、相反する場合には、国際的に認められた人権を最大限尊重する方法を追求します。
- 3.ビューテックグループにおける重点課題
- ビューテックグループは、その活動を通じて人権侵害リスクが生じ得る人権課題について認識し、そのなかでもより深刻な人権侵害が生じ得るステークホルダーやその人権を自社の重点課題(別紙)として留意し、課題解決の取り組みを行っていきます。 グループの重点課題については、事業や社会状況等の変化に応じて、見直しを行います。
- 4.防止・軽減プロセス
- ビューテックグループは、グループ会社及びサプライヤー等における人権への負の影響を特定し、ステークホルダーとの対話を重ねながら人権への負の影響の防止・軽減に継続的に取り組んでいきます。
- 5.是正
- ビューテックグループは、自社が人権への負の影響を引き起こし、又は、助長していることが明らかになった場合、適切な手段を通じてその是正に取組み、又は是正の実施に協力していきます。
- 6.実施監督責任者
- ビューテックグループ人権方針の実施状況を監督する責任者を、取締役・執行役員以上から任命します。
- 2025年10月20日
- ビューテック株式会社
- 執行役員
- サステナビリティ推進室 室長 水越和夫
別紙
ビューテックグループが留意すべき重点課題
- 1.結社の自由及び団体交渉権の承認
- 法令に従い、すべての従業員が脅迫又は報復を恐れることなく、自らの選択により労働組合を結成し、これに加入し、団体交渉をする権利を尊重します。
- 2.あらゆる形態の強制労働の禁止
- 監禁、暴力、脅迫、債務等によるあらゆる形態の強制労働を認めません。
- 3.児童労働の禁止
- 子どもから教育機会を奪い、その発達を阻害するような早い年齢から仕事をさせる児童労働を認めません。
- 4.雇用及び職業についての差別の禁止
- 人種、宗教、性別、政治的意見、国民的出身、社会的出身、年齢等及びその他従事する当該労働と何ら関係のない属性を理由としていかなる差別も認めません。
- 5.安全かつ健康的な労働環境
- 職場における安全と健康は労使が分かち合うべき責任です。会社は従業員の安全衛生の確保及び改善のために必要な措置を講じていきます。
- 【ビューテックグループ人権方針関連文書】
- 2025年10月20日
- サステナビリティ推進室
ビューテックグループ人権ガイドライン
ビューテックグループは、「ビューテックグループ人権方針」を基に、下記項目の遵守に取り組んでいきます。ビューテックグループの事業・製品・サービスに関係する全てのステークホルダーの皆様には、本ガイドラインにご理解いただき、支持していただきたくお願い致します。
- 1.結社の自由及び団体交渉権の承認
- 法令に従い、すべての従業員が脅迫、干渉、差別、報復、嫌がらせを受けることなく、自由に他者と交流し、自らの選択で労働組合を結成し、参加(または参加を控える)し、団体交渉を行うことを許可するものとする。
- 2.あらゆる形態の強制労働の禁止
- ➀ 監禁、暴力、脅迫、債務等による、あらゆる形態の強制労働を認めず、すべての労働が自発的であること、及び従業員が自由に離職できることを保証するものとする。 ➁ 従業員の身分証明書および渡航文書の原本の引き渡しを求めてはならない。また、従業員の契約書は、従業員が理解できる言語で雇用条件が明確に記載されるようにしなければならない。 ➂ 従業員の職場内の移動や会社が提供する施設への出入りについて、不当な制限を課してはならない。 ➃ 採用、継続雇用に関して、手数料など、国際規範上で不当とみなされる費用を本人に負担させてはならない。
- 3.児童労働の禁止
- ➀ 子どもから教育機会を奪い、その発達を阻害するような早い年齢から仕事をさせる児童労働を認めないものとする。 ➁ 15 歳以上または適用される各国の最低法定年齢のいずれか高い方の年齢の従業員のみを雇用するものとする。 ➂ 18歳未満の従業員を危険有害業務に使用してはならない。
- 4.雇用及び職業についての差別の禁止
- 雇用およびその他の雇用慣行において、人種、宗教、性別、政治的意見、国民的出身、社会的出身、年齢、障害、婚姻状況、性的指向、性自認、労働組合への加入及びその他当該労働と何ら関係ない属性を理由として従業員を差別してはならない。
- 5.安全かつ健康的な労働環境
- すべての従業員が、安心して働けるよう、職務上の安全・健康の確保を最優先とし、事故、災害の未然防止に努めなければならない。